戦犯を裁く国内法はあるのか?

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その大変な読書量と、深くて真摯な考察で私なんか感心しっぱなしのマイミクのあつしさんが面白いことを書いています。

「ややこしや」
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東京裁判批判をする人が往々にして戦時指導者の責任を全く不問に付したり、あるいは戦時指導者の責任を追及する人が東京裁判という不当な裁判を擁護したりするのは、いったいなんなのだろう。

じつは私もわけわからん右翼には、めんどくさいから、「いまさら茶ぶ台をひっくり返したいのか、SF条約を破棄できるもんならやってみろ」なんて言っちゃいます。でもこれは面倒くさいからなんで、本来は以下のあつしさんのように論立てしなければいけないんです。

東京裁判を批判した上で、戦時指導者の責任を問い、戦後体制を打破し、対米従属から脱却する、というのは、本来ならば全部セットで問わなければならないはずなのに、てんでばらばらになっているというのは、いったいどうなっているのだろう。

そうですよね-。

で、つぎです。あつしさんがこんな面白い課題を提起しています。日本が自分で戦争責任を裁くとすると、事後法禁止の原則があるので戦前の法律で裁くことになります。そこで、

戦前の国内法から、戦時指導者の責任を追及するとしたら、どういう法的根拠があるのか、ちょっと考えてみると、なかなか難しい。

面白い発想です。戦前の誤りの多くは日韓併合など政治判断の過誤ですから、すべてを国内法で裁くことはできないでしょう。しかしこと戦犯については裁けるのではないでしょうか。

まず満州事変は自作自演で始められた戦争です。政府をだまして現地軍と朝鮮軍が突っ走った戦争です。こういうのは私戦といいます。陸軍刑法では専権罪といいます。ですからこれには専権罪と私戦罪(*末尾注)が適用されるべきでした。専権罪の最高刑は死刑です。

板垣征四郎、石原莞爾、河本末守、朝鮮軍司令官林銑十郎中将は間違いなく死刑ですね。板垣が死んで橋本欣五郎が失脚していれば南京事件は起きていなかったかも知れません。

専権罪と言えば南京戦もそうです。大本営の停止命令を無視して南京に進軍を命じたのは、中支方面軍司令官松井石根です。これもその時点で本国に召還して死刑にすべきでした。上海派遣軍の司令官朝香宮鳩彦も同罪です。松井と一緒になって南京進軍を決めた参謀たちは、軍の(つまり天皇の)武器弾薬を私的に使ったんですから、大規模な官品横領罪と合わせて無期懲役がふさわしい。そうすれば長勇なんかが沖縄戦まで生き残って指揮を執ることもなかった。

ただ、これらの重罪をあとから政府が追認してしまったんですよね。私戦罪を追認すれば罪がなかったことになるのか、それとも違法行為を追認する権限など国家にはないのだから、厳罰に処さなかった不作為を追及できるのか、そこらへんはよく分かりません。

慰安婦制度はその総体が「娼妓取締規則」違反です。娼婦を管轄する権限のない軍が管轄していたのですからね。

満州事変以後の日本の行動は全体として不戦条約違反ですが、条約を国内に適用するための国内法が整備されていなかったので、個人を犯罪者として裁くのは難しいかもしれません。しかし戦史を細かく見ていけば、いたるところに命令違反や官品横領、器物損壊、それらについての不真性不作為などが見られると思います。

こういう処罰ができなかった戦前の日本は、やはり屋台骨が腐っていました。悔しいけど東京裁判には一定の意義を見いださざるを得ませんね。

*注:

<専権罪>
陸軍刑法 第二編 罪 第二章 擅権(専権)の罪
第35条
司令官外国に対し故なく戦闘を開始したるときは死刑に処す

第37条
司令官権外の事に於てやむを得ざる理由なくして擅に軍隊を進退したるときは死刑又は無期若は7年以上の禁錮に処す

第38条
命令を待たず故なく戦闘を為したる者は死刑又は無期若は7年以上の禁錮に処す

<私戦予備及び陰謀>
大日本帝国刑法
第九十三条
外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。