在特会を告訴(京都朝鮮第一初級学校攻撃)

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朝鮮学校で「スパイの子」 “抗議行動”を告訴へ
共同通信
2009年12月18日 22時23分
http://archive.fo/qPgXo

京都朝鮮第一初級学校(京都市南区)で今月4日、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の旗を持った男性約10人が抗議行動と称して校門に押しかけ、拡声器を使って「スパイの子ども」などと騒いでいたことが18日、分かった。

校内には近隣の朝鮮学校も含めた児童約170人がいた。学校側は、偏見や差別感情が理由の「憎悪犯罪(ヘイトクライム)」だと反発。週明けにも威力業務妨害などの容疑で京都府警に告訴する。

集まったのは在特会関西支部メンバーら。校門前にある京都市管理の公園に学校がサッカーゴールや朝礼台などを置いていたため、在特会の桜井誠会長は「不法占拠したことへの抗議」と説明している。

学校が撮影した映像では、数人が朝礼台を正門まで運び「門を開けろ」と要求。学校関係者が「ここは学校です」と制止すると「こんなものは学校ではない」「朝鮮学校を日本からたたき出せ」などと拡声器で叫んだ。

■在特会の言い分
  • 朝鮮学校は京都市の許可なく児童公園を運動場にし、朝礼台を設置していた。
  • これは不法占拠だ。
  • そこで集会の邪魔になる朝礼台を撤去して学校に返した。
  • 朝鮮学校は公園にスピーカーを無断で設置していた。
  • これは電気工事関連法違反であり感電事故につながる危険な行為だ。
  • そこで殺人スピーカーを取り外して学校に返した。
■ふざけるな在特会 3つの間違い

ふざけてはいけない。正しくは以下のとおり。彼らの目的と行動は悪質な差別犯罪ですが、ここではあえて差別というタームを使わずにまとめました。

1.公園の使用について
学校が体育の授業で使用することについては、公園の設置目的に適っており何ら問題がない。京都市も問題と考えていない。

その他の使用方法や私物の設置については、使用契約の問題である。その当事者は、京都市と、地元自治会と、朝鮮学校の3者である。当事者が相互に納得していれば何の問題もない。そして現実として当事者は納得しており、問題は起きていない。

50年という長期間にわたり平穏に使用を続けてきたので、黙示の合意(*末尾注1)が推認される。
すなわちこれまでの公園使用に問題は見いだせない。よって在特会の抗議は失当である。

3者間の合意のあるなしを判定する権限は在特会にない。朝礼台を撤去するなどの原状回復を強制代執行(*末尾注2)する権限もない。権限もなく実力行使したのは誤りである。

占拠とはその場所を独占して他人を締め出すことだ。在特会は公園の使用許可を得て、現に使用することができた。公園が朝鮮学校に占拠されていないことを在特会が証明したことになる。けだし、占拠されていたのなら使用できなかったであろうから。よって「公園の不法占拠」という在特会の主張はその根拠を失った。根拠なき抗議は失当である。

2.電気設備の設置について
不適当か否かを判定するのは電気供給者たる関電である。原状回復を要求できるのも関電である。違法行為を摘発できるのは司直である。在特会には違法を摘発する権限がない。朝鮮学校に原状回復を要求できる立場にもない。権限もなく実力行使したのは誤りである。

3.朝鮮学校の違法があったかどうか
それを判定するのは在特会ではない。抗議行動全体がそもそも失当なのだから、公園の使用許可を得ていようがいまいが、無関係である。「公園の不法占拠を正す」、あるいは「不当な公園使用につき原状を回復する」等の目的があったのが本当ならば、「朝鮮人は出て行け」に類する言動は不相当である。

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*注1:黙示の合意
契約は、文書契約や口頭契約など明示の場合もあれば、追認という黙示の場合もある。明示であれ、黙示であれ、契約として成立する。今回の場合は、京都市は朝鮮学校の公園使用を許可書などで積極的に認めてはいないが、問題視もしていないので、黙示の合意(何も言わずに黙って認めること)が推認できる。

*注2:強制代執行
この権限は公権力にしか認められていない。行政代執行という。