軍命令否定派のみっともない言い訳

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もうご存じかも知れませんが、「沖縄集団自決冤罪訴訟を支援する会」(軍命令否定派)が噴飯もののコメントを発表していますので、紹介します。

平20・3・28大阪地裁 不当判決 判決骨子と要旨 判決リークの疑い 盛り上がる講演会・報告会
http://osjes.jugem.jp/?month=200803

平成20年3月28日 大阪地裁 判決
今回、大変不当な判決で、敗訴しましたが、控訴審で必ず逆転し、勝訴する決意です。また、必ず勝訴できると確信しています。いろいろな点で紳士的に対応しすぎた事が皆、裏目に出たので、支援する会としてはその点の反省もあります。弁護団もファイト満々で、不当判決への怒りをバネに、控訴審に備えています。かえって火がついて良かったかも知れません。

「いろいろな点で紳士的に対応しすぎた」・・・ですって? 裁判を利用して教科書を書き換えさせようと目論んだ彼らの、どのあたりが「紳士的すぎた」んでしょう。ここを反省して今後は「紳士的」でなくなるんでしょうか。いったいなにをするんでしょう。

デタラメ訴訟を支援する会」会長は、こんなことを書いています。

我々は今回、裁判所へのメールや、電話、署名等の活動をしませんでした。しかし被告側は他の政治闘争と同じように、徹底してそれをしていたようです。

なんだかなあ。まるで裁判官が事実よりもメールや電話の量で決めたみたいな口ぶりですね。控訴審では東京高裁に対してお得意の「祭り」をやるんでしょうか。逆効果だから止めた方がいいと思うなあ。

会長さんはこんなことも書いています。

ところで、判決はリークされていた疑いがあります。

わ、そりゃ大変だ。でも、どんな根拠でそういうのでしょう。

判決リークの疑いはいくつもの状況判断から言える事です。
判決以前に、当方弁護士にマスコミがしきりと「相当性」についてどう思うか聞いてきていました。当方弁護士は不可解な質問と思い、「自決命令があったかどうかが争点であり、相当性と言うことにはならないと思う。」と答えていました。ところが判決を読めば、これが「家永三郎及び被告らが本件各記述が真実であると信じるについて相当の理由があった」に関する質問であったことが分かります。事前に判決がリークされていなければ記者が焦点を絞って為し得ない質問です。

うわあっ、これはひどい。会長が裁判の争点を全然わかっていません。
大江・岩波側は当初から「相当性」を第一の争点としてきました。

名誉毀損の免責の法理」とはそういうものですし、そういうものでしかありません。名誉毀損においては「行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるとき」は故意又は過失がなく、不法行為は成立しない(最高裁昭和41年6月23日判決)。

論評の前提をなす事実がその重要な部分について、真実であるか、少なくとも、真実であると信ずるにつき相当の理由がある場合」は、不法行為は成立しない(最高裁平成元年12月21日判決、最高裁平成9年9月9日判決)。

末尾に大江・岩波側の第一回準備書面の該当部分を添付しておきます。

会長さんはさらにこんなことを言います。

更に、法定内では、大江健三郎氏が弁護士に挟まれて、被告席前列に座っていることが目を引きました。勝訴がはじめから分かっていた可能性がここからも伺えます。判決内容が分からず、敗訴の可能性もあるときに、大江氏を前面に座らせる事は考えにくいからです。原告の梅澤さん、赤松さんは原告席2列目に座っていただいて、当方前列は全員弁護士でした。

おいおい、原告を最前列に座らさなかったのは勝手だけど、なんで大江・岩波側がそれに合わさなければならない義理があるんだろう。それって原告の当事者性を否定しているだけじゃないんだろうか。本人にやる気があるんなら、一番前に座らせてあげればいいじゃないですか。

「報道」として『産経』(笑)と『世界日報』(爆笑)が並べてあるだけだったりと、他にもツッコミどころ満載の下記ブログ、一度のぞいて見ると面白いですよ。

沖縄集団自決冤罪訴訟を支援する
http://osjes.jugem.jp/?month=200803


<参考>
大江・岩波側第一回準備書面より

2 名誉毀損の免責の法理

名誉毀損の不法行為責任に関する一般的法理によれば、他人の名誉を害する表現行為が、「公共の利害に関する事実に係り、もっぱら公益を図る目的に出た場合であり、摘示された事実が真実であることが証明されたとき」は、違法性がなく、不法行為は成立せず、真実であることが証明されない場合でも、「行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるとき」は故意又は過失がなく、不法行為は成立しない(最高裁昭和41年6月23日判決・民集20巻5号1118頁)。

また、真実性を証明すべき事実の範囲については、記事等に掲載された事実のすべてにつき細大もらさず真実であることまでの証明を要するものではなく、その重要な部分において、あるいは大筋において真実であることが証明されれば足りる(最高裁昭和58年10月20日判決・判例時報1112号44頁、最高裁平成元年12月21日判決・民集43巻12号2252頁)。

そして、名誉を害する表現行為が単なる事実の指摘ではなく、論評である場合については、いわゆる「公正な論評」の法理により、「公共の利害に関する事項につき、もっぱら公益を図る目的によるものであり、論評の前提をなす事実がその重要な部分について、真実であるか、少なくとも、真実であると信ずるにつき相当の理由がある場合」は、不法行為は成立しない(前掲最高裁平成元年12月21日判決、最高裁平成9年9月9日判決・民集51巻8号3804頁)。