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集団自決「日本軍は深い関与」
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これからの軍命令否定派の出方は2つでしょう。
判決を正面から否定するか、つぎのように判決の射程を歪曲して打撃を軽くするか。
要するに判決は、「大江はダマされただけだから、悪くない」と言っているにすぎない、と。
これは判決が、「著書に記載された通りの命令自体を認定するにはちゅうちょを禁じ得ない」「発行当時に自決命令が真実と(大江ら被告が)信じるに足りる相当の理由があった」と書いているのを拡張解釈した上で論点をスライドさせようとするものです。
言い方を少し変えてみましょう。彼らは判決をこう要約するでしょう。
「命令があったというのは眉唾だ。しかし大江がそう信じたのには、それなりの理由がある。だからそう信じた大江に罪はない。」
そこであらかじめクギを刺しておきます。その論法は通りません。
時事通信社は判決についてこう伝えています。
深見裁判長は元守備隊長の命令について、「集団自決に関与したことは十分推認できる」と指摘した。ただ、命令の伝達経路が判然としないとし、「著書に記載された通りの命令自体を認定するにはちゅうちょを禁じ得ない」と述べた。
記載内容については、集団自決の学説や文献、大江さんらの取材状況を踏まえ、「発行当時に自決命令が真実と信じるに足りる相当の理由があった」と認定。
名誉棄損は成立しないとした。
「著書に記載された通りの命令自体を認定するにはちゅうちょを禁じ得ない」。これは「軍命令があったと裁判所としては断定しにくい」ということであって、「軍命令がなかった」とか「全然わからない」ということではありません。それとは逆です。
判決が「(大江さんたちが)真実と信じるに足りる相当の理由があった」と判断したのは、「集団自決の学説や文献」に相当程度の信憑性があると裁判所自身が判断したからに他なりません。そうでなければ、裁判所は別の判断をしたでしょう。“こんなデタラメに騙されていい加減なことを書いたのは名誉毀損”とかね。
こういう判断にならなかったのは、裁判所自体が「軍命令を否定できなかった」から、いやむしろ「軍命令否定の主張は疑わしいと判断した」から、と解するのが合理的です。
赤松隊長の部下が、文書命令ではなく、隊長の口頭命令で女性を斬首したことや、中学生に自決を強いた事実を法廷で認めたのも大きかったと思います。