[光市母子殺害事件]橋下、光市殺人事件弁護士に賠償金を支払う

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やっと自分のしでかしたことの間違いを認めたか。バカヤロ。

気になるのは、記事を読む限りでは控訴を取り下げていないんでは? 控訴継続したまま賠償金て……アホかいな。法律を知らんのと違う?

損害金がつくから、なんて言うけど、控訴審で勝てばチャラになるんですよ。損害金を恐れるっていうのは、勝てないかも知れないと自認したことになります。勝てないかも知れないような薄弱な論理で裁判するっていうのは、濫訴にあたります。その弁論内容によっては誣告罪にもなりかねません。彼のことだから、忙しくて事務員に取り下げを指示するのを忘れたと言い訳するかもですね。

でももう一つ分からんことがある。朝日新聞の夕刊によれば、橋下事務所が取材に対して
「守秘義務があるのでお応えできません」と答えたそうな。何の守秘義務? 弁護士は代理人だから依頼人や依頼内容について守秘義務があるが、今回は当事者じゃん。当事者には守秘義務なんてないよ。どんな事務員教育してるんだか。てか、当人が法律をわかってないからどうしようもないか。

橋下知事 控訴中に異例支払い

山口県光市の母子殺害事件に関連した賠償請求訴訟で、広島地裁が今年10月、橋下徹弁護士(現・大阪府知事)に計800万円の支払いを命じる判決を言い渡したが、その後、橋下氏の名義で原告の弁護士4人の口座に遅延損害金を含めた賠償金と同額の計約856万円が振り込まれたことが分かった。原告側弁護団が明らかにした。訴訟で橋下氏は控訴している。

原告は母子殺害事件の被告弁護士団4人で、弁護活動に対するテレビ発言で懲戒請求が殺到して業務に支障が出たとして、橋下氏に計1200万円の支払いを求めて提訴。判決は発言と懲戒請求の因果関係を認めて、橋下氏に計800万円の賠償を命じた。

弁護団によると、橋下氏の法律事務所から「(判決が支払いを命じた)金額を支払いたい」と連絡があり、10月27日に振り込みがあった。振り込みの意図は聞いていないという。判決は「原告勝訴の部分に限り、仮執行できる」としているが、弁護団の一人は「(判決確定前に)自ら支払うケースは珍しい」としている。【大沢瑞季、矢追健介】
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よー分からんのはですね、控訴審で何を訴えの利益にするのかということです。

控訴審てのは地裁判決について論点分けして、ここは争う、ここは認めるという形になると思うんです。で、賠償金を支払ったら、「800万円を支払え」という部分については争わないということになります。

すると何のためにその他の部分を争うのか、わからんことになりますよね。賠償金支払いによって、「訴えの利益」が消えてしまったんですからね。訴えの利益がない訴えなんか、高裁は受理しないですよ。この点をどのように理論構成するのか、興味深いです。

自分には賠償金を課せられる覚えはない、支払った800万円には意味がないから返せ、という訴えは、応訴じゃなくて反訴ならあり得るかも知れません。でも一審原告団は控訴していないんだから、応訴も反訴も無理ですよね。すると控訴じゃなくて新たな訴えをするしかないんだけど、でもそれだったら一事不再理の原則で蹴られるでしょう?

もしかすると、自分から負けを認める形になる控訴取り下げはしないけれど、控訴できなくなるのを承知で控訴期間が過ぎるのを待つつもりなんでしょうか。それはしかしまるで子どものケンカレベルの反応ですよね。

本当によーわからん人だ。