柏原市役所が生活保護申請を妨害 保護受給者を大阪府警が逮捕・起訴

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生活保護申請窓口の係員の態度があまりにもひどいので、業を煮やした申請者がその対応を記録しようとビデオ撮影したところ、逮捕されるという事件がありました。

法律では、申請されれば受理しなければならないとされています。受理したあと審査して、保護決定するかどうか決めるのです。しかし窓口に申請に行く人は、ほとんどが生活保護基準を満たしています。かといって係員が全件に保護決定を下していては成績不良とみなされるのが、いまの保護行政なんです。

そこで違法行為なんですが、窓口で受理しない実態がまかりとおっています。申請者が法律を知らないのをよいことに、やれ書類の書き方が悪いだの、 今日は説明だけですから今より困ったらまた来てくださいだの、はては申請者の一身上のことについてネチネチと嫌がらせめいたことを言い、わざと怒らせて帰すなどということが行われているのです。いわゆる「水際作戦」です。

逮捕されたA君も同じ目に遭いました。柏原市(大阪府)福祉事務所の対応はとても冷たいものでした。そこでビデオ撮影すればへたなことは言えないだろうと考え、そうしたのです。8月のことでした。

A君はその後、所属する未組織労組ユニオンぼちぼちの役員と申請に出向き、保護決定を得て、国の新しく始めた職業訓練制度を使い訓練学校に通い始めていました。

ところが大阪府警は10月27日になって、家宅捜索をして、職務強要罪で令状逮捕しました。29日に送検、勾留延長もされ11月16日に起訴されました。起訴後もA君は保釈されず、拘留されたままです。

職務強要罪とは、公務員に対して、「ある処分をさせる目的」、「ある処分をさせない目的」や「公務員の職を辞させる目的」のいずれかをもって、暴行または脅迫を加えるというもので、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」という重い罪です。

一般的に言って、窓口職員の対応をビデオ撮影する手法は好ましくないと思います。しかし職員が申請者を窓口で追い返すという違法行為を繰り返していたことが発端ではありませんか。今回のように、違法行為を記録してその発動を抑止しようというのは法益に叶った行為とも言えます。

記録しなければあとから権利を回復しようとしても、言った言わないの水掛け論になり、うやむやにされてしまうことの方が多いからです。公務員の公務を記録するのが「恐喝」でしょうか。生活保護費の支給を求めるのが「強要」でしょうか。

大阪府警の行為はまったく逆立ちしているのではないでしょうか。これまでは市役所の名称が伏せられていたので、あまり情報を広げると和解の道が閉ざされるのかなと遠慮していましたが、12月10日に市役所名が公表されたので、日記に書きました。

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関西非正規等労働組合ユニオンぼちぼち 
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