戦時国際法一覧

憲法と自衛隊(5)「交戦権」についての政府コンニャク問答の真意

憲法第9条第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 交戦権とは、平たくいえば、「戦う権利」である。「戦時国際法により交戦国に認められる諸権利のこと」という定義もある。 憲法はこれを認...

憲法と自衛隊(1)憲法第9条を読む

■憲法第9条1項 自衛隊はその装備から評価すれば、いまやアジアで最も精強な部隊といえます。しかしもっぱら守りに徹して、攻めていかない戦略をとっており、これを専守防衛と名付けています。この戦略を肯定すれば、自衛隊は小規模かつ精強な組織であることが望ましい。...