憲法と自衛隊(6)改憲派の意図をたとえ話で理解する
憲法第9条 1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持し...
2017年5月3日憲法記念日に永眠された泥憲和さん。300万字を超える「行動する思想」のアーカイブです。
憲法第9条 1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持し...
憲法第9条第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 交戦権とは、平たくいえば、「戦う権利」である。「戦時国際法により交戦国に認められる諸権利のこと」という定義もある。 憲法はこれを認...