憲法と自衛隊(4)自衛隊は「陸海空軍その他の戦力」か?
自衛隊が合憲である根拠の続きを書く。 今日の論点は憲法9条第2項。 「前項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力を保持しない。国の交戦権はこれを認めない。」 第1項が自衛権を否定していないとしても、第2項で武装を完全否定しているという解釈が有...
2017年5月3日憲法記念日に永眠された泥憲和さん。300万字を超える「行動する思想」のアーカイブです。
自衛隊が合憲である根拠の続きを書く。 今日の論点は憲法9条第2項。 「前項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力を保持しない。国の交戦権はこれを認めない。」 第1項が自衛権を否定していないとしても、第2項で武装を完全否定しているという解釈が有...