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外国人参政権に反対する論の多くはヘタな小理屈にすぎないけれど、漠然とした不安は世論としてあるかも知れません。じっくりと誤解を解いていく努力が求められますね。
■選挙権を与えると将来が不安?
反対論のひとつに、「将来が予測できないから」というのがありました。
何か変化をもたらそうとすれば、必ず出てくる意見です。しかしそういうことを言っていては何もできません。私たちが享受している普通選挙権だって、それが導入される前には「仕立て屋やうどん屋に政治がわかるのか」「国を滅ぼすつもりか」とさんざんな言われようだったそうです。女性参政権運動は戦前からありましたが、「女子どもに政治を任せられるものか」とボロクソ言われていたと聞きます。
地方選挙権を与えても不安なことはありません。地方自治を担うのは住民です。選挙権を得て、地方自治の主人公となれば、永住権をもった外国人もますます地域に愛着がわき、帰属意識が高まるでしょう。「ばくぜんとした不安」の正体とは、ただの民族差別意識ではないでしょうか。
■外国人参政権は憲法違反か
いつもは憲法なんか押しつけの出来損ないだと言っている人たちが、外国人参政権は憲法違反だなどと言うものだから、本当にびっくりです。
憲法15条1項に選挙権は「国民固有の権利」とあるから外国人に与えるのは憲法違反だ、と。
こういうことを知識の不足している人が言うだけなら、広報すればすむんですが、れっきとした大学教授が言っているからタチが悪い。分かっててやってるんだと思いますが、こういうのを曲学阿世というのです。
ここでいう「国民固有の権利」が「国民だけが持っている権利」という意味ならば、外国人に渡してはいけないでしょう。しかし「国民固有の権利」とはそういう意味ではありません。
「国民に本来備わっている権利」という意味です。(内閣法制局の見解)
金持ちも貧乏人も、バカも利口も等しく持っている権利ということです。「外国人に渡してはならない権利」という意味ではないのです。
しかし「国民」と書いてあるじゃないかとさらに理屈をいう人もいるでしょう。
では憲法第30条はどうなるのかと。
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」
これを文字通りに解釈すると外国人は税金を納めなくてもいいことになります。そんな馬鹿なことはないので、ここは「国民」と書いてあっても外国人を含んで「なんぴとも」と解釈するのが正しいのです。これを条理解釈といいます。選挙権も同じ事です。
ただし国政選挙に関しては、国民主権の行使ですから、国籍が必要だと思います。地方参政権は主権の行使であるとともに、「住民自治」が地方自治の本旨です。そこで最高裁は、永住者など地域と密接に関係する外国人に参政権を認めてもよいと判示したのです。
■じっくりと議論を
まあ、これは今年中に何が何でもというような、急ぎの課題ではありません。一年ぐらいかけてじっくりと議論し、理解を広めてから実施すればいいと思います。
外国人選挙権法案、今国会提出見送り
読売新聞 2009/11/1223:08
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