特別永住許可制度について(1)

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在日特権なんてものがデマだってことが暴露されたため、ザイトクカイはその主張を後退させまくりだ。いまや、「通名制度」と「特別永住許可制度」の2つぐらいしか、言えなくなっている。

桜井誠こと高田誠(本名はヘイト豚)も、橋下徹との対談の最後に「特別永住許可」がどうのこうのと捨て台詞を吐いていた。

ザイトクズのいう「特別永住許可制度の廃止」なんかできるわけがない。橋下徹も勉強してないからここの議論ができない。てか、自分でも「特別永住許可はいつまでもあるものじゃない」と言っていた。全然わかってない。「特別」とついてるから特権みたいに誤解しているんだろう。

在日韓国人・朝鮮人の一部に認められている「特別永住許可」とは何か、「永住許可」と何が違うのか、きっちりとわかっている人は少ないと思う。

■「特別永住許可」と「永住許可」のちがい

永住許可は、「来日した外国人」が対象で、出入国管理法で定められている。来日した外国人が一定の条件をクリアした場合に認められるものだ。日本在留は、日本に上陸したときからスタートする。

特別永住許可の対象者は、「来日した外国人」ではない。朝鮮半島から日本に移住してきたときは、日本国籍だったからだ。むろん日本が朝鮮半島を植民地にしていたからだ。日本に移住してきたと言っても、国外移住ではないのだ。いわば、ただの引越しなのだ。引越しを出入国管理法で扱えるはずがない。

出入国管理法の射程外だから、特例を作る必要があった。それが「出入国管理に関する特例法」だ。
特例法にもとづく永住許可だから「特別永住許可」なのだ。特別というのはそういう意味でつけられた名称にすぎない。特権でも何でもないのだ。立法事実が異なっているだけのことなのだ。

許可の中身も幾分かは異なっている。
長くなるのでその話は明日に。