在特会の言い分を検証する(6)公務員

http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1372920295&owner_id=12631570

■在日外国人が公務員になることについての在特会の主張

在特会の言い分。

Q.在日が公務員になる事の、何がいけないの?

A.公務員とは全体の奉仕者、すなわち公僕として社会のために働く人を指します。国会議員、裁判官、警察官、自衛官、教員、また国の各機関や地方公共団体の職員など様々な種類の公務員がいます。

公務員の中には国会議員などのように直接国家の意思決定に関わる重要な職もあり、このため国家公務員に関しては外国人の登用は認められていませんし、それが世界の常識というものです。しかし、地方公務員に関して統一された規則が存在しないために、一部ながら「公権力の行使」に関わらない職については各地方自治体の判断で外国人の登用が行われています(※)。

外国人の中でも、特に在日韓国・朝鮮人の地方公務員登用が目立っており、増長する彼らの中には「『公権の行使に関わる』管理職への登用が認められないのは差別である」として所属する地方自治体を訴えた不逞在日もいるのです。最高裁まで争われた事案となりましたが、当然、敗訴となりました。

この不逞在日は記者会見で次のように放言しています。「全世界に言いたい。日本には来るな!」。「税金を払いたくない」。負けた腹いせとはいえ、公務員としての自覚も倫理感もなく国益を損なうような発言を平気で行う外国人が公務員という職に就いている事、就く事が出来る現行制度は非常に問題があるといえるでしょう。

また、仮に朝鮮半島と日本の間で戦火を交えるような事になった時、彼ら在日公務員は誰のために働くのでしょうか?外国人が公務員になる事の危険性も十分に考慮して、外国人の公務員登用について考えていかなければなりません。

※ 現在、全国11府県及び主要都市35市が職員採用の国籍条項を撤廃

■在特会の主張2つの間違い

1. 最高裁は外国人公務員を否定していません

在特会は最高裁の判決を歪曲しています。最高裁は「日本国籍が無い外国人を公務員や管理職に採用してはいけない」などと言っていません。

「法に明文規定がなく、任命自体は禁じていない」
「外国人について日本国籍者と異なる扱いをするには合理的理由が必要」

このようにハッキリ書いています。

合理的理由があれば国籍要件を付加してもよいけれど、合理的理由がなければ差別はいけないというのです。

さらに、「採用後、国籍を理由に差別的取り扱いをしてはならない」とも言及しています。在特会がその主張の中で言及している裁判では、日本国籍を要件とした職種について、それが合理的理由のある差別なのかを判断し、「合理的な理由があるから、違憲・違法ではない」と結論しました。

日本国籍を要件としてよい「合理的理由」として、最高裁の基準はこうです。「公権力を直接行使する」とか、「地方公共団体の重要施策に関する決定に参画する」立場の公務員を、「公権力行使等地方公務員」とし、それらについては国籍要件を付加してもよいというのが最高裁の考えなのです。

2. 問題は国籍ではなく「公務員としての自覚と倫理感」があるかないか

在特会は言います。「公務員としての自覚も倫理感もなく国益を損なうような発言を平気で行う外国人が公務員という職に就いている事、就く事が出来る現行制度は非常に問題があるといえるでしょう」

問題の外国人職員が「公務員としての自覚も倫理感も」ないかどうかは判断の分かれるところでしょうが、では日本国籍を持っていれば「公務員としての自覚も倫理感もなく」てもいいのでしょうか。ちがいますよね。苦言を呈すべきは「公務員としての自覚も倫理感も」ないことであって、それが外国人であるとか日本国籍だとかは関係ないことです。

私などは「公務員としての自覚も倫理感もなく国益を損なうような」政治をする日本人公務員が沢山いることの方が問題だと思うんですけどねえ。